会社設立
会社の設立自体は会社法の改正により現在容易にできます。商号も自由に決めることができまた、資本金にも制約はありません。
ただし、資本金は融資を受ける際の判断基準となりますので、あまりにも資本金が少ないと運転資金・設備資金の借入金を調達することが困難となることもありますので、融資額を見据えた適正額を資本金とすることがお勧めです。
株式会社と合同会社(LLC)の違い
1.株式会社とは
株式会社は、株主と経営者が分離していることです。また、株主は出資額を限度として有限責任を負担するだけのものです。
2.株式会社のメリット
① 資金調達がやりやすい
より多くの資本を集めることが可能で、また、会社ということで金融機関からも融 資を受けやすいともいわれす。
② 取引先などに与える印象が違う
会社形態のため、会社謄本が存在します。そのため、取引先など相手に与える信用 度があがります。
3.合同会社とは
合同会社とは、社員全員が有限責任を持つ会社です。
定款の変更などそう社員の同意に基づき行われるのが株式会社とは異なるところです。また、株式会社の設立費用と比べても安く費用が安くすむのが特徴です。
飲食店など会社名を看板としない形態を考えられている会社にお勧めです。
設立の手続(発起設立)
1.発起人の決定
発起人とは、会社の設立を企画して設立までの手続きを行い、資本金を出資する人の
こと
2.定款の作成
定款とは、会社の基本的ルールです。定款で定める事項は
①目的 ②商号 ③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名所および住所
3.定款の認証
定款を作成すると公証役場で公証人の認証を受けなければその効力は生じません。そ
の際電子認証にする と印紙代4万円が節約できます。
4.発行株式に関する事項の決定
発起人全員の同意が必要な事項
①発起人割り当て株数 ②払込金額 ③資本金等に関する事項
5.株式引受・出資の履行
6.取締役等の選任
大会社を除く株式譲渡制限会社の場合は取締役1名から設立できます。
7.設立手続きに関する調査、代表取締役の選任
8.設立登記申請
ようやく会社の設立となります。
設立の際、税務上の注意点
1.資本金の額によって納税額に影響が生じます。
法人税の特例を受けられない場合、消費税の課税事業者に該当することとなることも
ありますので、設定額は慎重に決めましょう。
2.事業年度終了の日をいつにするか
法人税の申告は、事業年度終了の日から2月以内です。繁忙期を避けることをお勧め
します。
3.個人事業から会社設立(法人成り)の場合
個人財産を現物出資した場合、譲渡所得が発生する場合もあります。
会社設立時の届出関係書類
《税務署届出》
・法人設立届出書………………会社設立後2ヶ月以内
・青色申告の承認申請書………設立の日以後3ヶ月を経過した日
・給与支払事務所等の開設届出書……………給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月 以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
……………特例を受けようとする前月末まで
・棚卸資産の評価方法の届出書……………設立事業年度の確定申告期限まで
・有価証券の帳簿価額の算出方法の届出書
……………有価証券を取得した日の属する属する事業年
度の確定申告期限まで
・減価償却資産の償却方法の届出書………設立事業年度の確定申告期限まで
《都道府県税事務所》
・法人設立届出書………………設立後1ヶ月以内
《市町村役場》
・法人設立届出書………………設立後1ヶ月以内