消費税課税区分取引
こんにちは、時合です。
年末調整がインターネットでできるとニュースや新聞で報道されていました。個人的には何に対してもインターネットでするようになって少し寂しさを感じます。
確かにインターネットは便利ではありますが、機械が苦手な方にとっては困難になるしデータの管理や手続きなども上手く使いこなせるようにしないといけないと思います。
さて、今回は消費税の課税区分についてです。
以前に勘定科目の課税区分の取引について取り上げていますが、今回は課税区分のみを詳しくみていこうと思います。
①課税取引
課税は消費税が課されるものを言います。それ以外のものは課税の対象とはなりません。
私たちが何かを購入した際は必ず消費税が課せられるので、基本的には課税取引だと言えます。
②非課税取引
非課税は、本来ならば課税の対象となるものを課税の対象外にしたものです。ここには土地の譲渡・貸付け(1か月未満の土地の貸付けや駐車場などの施設の利用で土地が使用される場合は違います)、有価証券等の譲渡、特定の郵便切手類・印紙・証紙の譲渡など税の性格になじまないものや、社会保険医療の給付等、介護保険サービスの提供、住宅の貸付けなど課税することが適切ではないものが該当します。なお、これに当てはまるからといって全てが該当するとは限りません。条件があるのでそこは注意する必要がありますね。
私は、本当ならば課税になるものを対象から外していただいている感覚になります。
③不課税取引
不課税は、そもそも課税されないものを言います。寄付金、見舞金、保険金などが該当します。
非課税と不課税の違いは、元々課税の対象かどうかというところでしょうか。どちらも税が課されませんが、非課税の場合、もしかしたら課税になっていたのかもしれませんからね。
それにしても、なんで似たような名前を付けたのでしょうか。もう少し区別がしやすい名前でも良いのではないかと思います。
④免税取引
これは、ここ数年でよく見聞きするようになったのではないでしょうか。免税は、商品にかかっている税金を免除することをいいます。 本来は課税になるものを対象から外しましょうというものです。
非課税と意味は一緒ではないかと思いますが、課税・非課税・不課税は居住者が対象となり、免税は非居住者、つまり外国人が対象になります。日本に長期間居住している外国人は免税にはなりませんので、日本に遊びに来ている外国人が主な対象者ではないかと思います。
しかし、非居住者がどこで商品を購入しても免税にはならず、免税店で購入したものになります。
最近、免税店が本当に多くなったなと感じます。訪日外国人が増加しているからでしょうか。たまに仕事帰りに買い物をしてから帰宅することがあるのですが、果たして此処に私以外の日本人はいるのだろうかと心配するほど外国人の方が多く、逆に私が外国に行っているかのような気分になります。東京オリンピックの頃には今よりも多いのかと思うと外出を控えたいと思ってしまいますね。
因みに、居住者でも免税店で商品を購入することはできますが、消費税は支払うことになります 最近のニュースで免税店の脱税が発覚したのをご存知でしょうか。そのようなお店現在存在していたり、今後増加されるかもしれませんので十分注意しておいた方が良いかもしれません。
今回はここまでです。
8月も半分が終わってしまいましたが、雨がずっと降っていて先月よりも涼しくて過ごしやすいですが、このままでは夏らしいことができずに終わってしまいそうです。そろそろ晴れて欲しいと思います。
読んでいただきありがとうございました。