資金調達と税金

税理士コミュニティの内藤です。

資金調達のご相談で、税金の支払い、納税のため、といったご相談が多くなったと思います。
これは資金繰りの管理に問題が生じているのが一番の原因です。
何故このようなご相談が多いのでしょうか?
問題の争点は2つだと思います。

経営者の納税意識が低い

事業活動における代表的な税金を支払うタイミングは

  • 源泉所得税の納税
  • 法人税の納税
  • 消費税の納税
  • 予定納税など

源泉所得税では、前月の給与に対しての課税を翌月10日までに納税する。税務署に源泉所得税の納期の特例申請書を提出している場合には、1月から6月の給与課税分を7月10日までに納税、7月から12月の給与課税分を翌年1月20日までに納税する。法人税では決算申告期限までに納税する。つまり納税のタイミングは、数字が確定してから納税額が決まるため後回しにされがちです。顧問税理士が毎月の試算表を作成して、相談出来る関係性であれば、あらかじめ納税額が分かるため資金の準備なども出来るのですが、弊社にご相談いただく方々は顧問税理士とうまくいって無いケースが多いと思います。そのため、いくら納税すれば良いのか?分かり難いため、経営者の納税意識が低くなってしまっている。

ワンポイントアドバイス!
経営者として、どの時期に税金の支払いがあるのかをしっかりと把握しておきましょう!

<主な国税の納付期限>

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
    ※納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
    1月から6月までの支払分: 7月10日
    7月から12月までの支払分:翌年1月20日

  • 法人税
  • 事業年度終了日の翌日から2月以内。中間申告分については、税務署へお尋ねください。

  • 消費税
  • 事業年度終了日の翌日から2月以内。中間申告分については、税務署へお尋ねください。

  • 予定納税
  • 前年分の納税額が15万以上の場合に、一部をあらかじめ納付する制度です。
    納付期間は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日納めることになっています。

顧問税理士とのコミュニケーション不足

  • 決算申告時に納税額が分かり、納税資金を準備していなかった
  • 取引先への支払いを優先して、納税資金を確保していなかった

などのケースの場合、大半が顧問税理士とのコミュニケーション不足が原因です。
毎月、顧問税理士と打合せをしていれば節税についてのアドバイス、納税額の準備などについて打合せを行ないますが、年に1回で決算のみ打合せといった方に多く見受けられます。最悪のケースでは、経営者と顧問税理士のコミュニケーション不足から、税務調査にて会計処理のミスが判明し、追徴課税を受けるといったこともあります。経営相談や節税のために、税理士へ依頼しているのに追徴課税になってしまうと本末転倒です。

マメ情報!
金融機関は税金の種類と期限で融資の判断をしている。

  • 税金の種類とは?
  • 所得税、法人税、消費税などありますが、消費税はNGになります。
    理由は、消費税が間接税だからです。詳しくはコチラをお読み下さい⇒間接税大事

  • 期限とは?
  • 税金の支払い期限のことで、期限前はOK、期限後はNGです!
    何故?期限後はNGなのか?期限後は税金の滞納となっていることから差押えのリスクがあるため、金融機関はNGとしております。また税金の支払いによる金融機関からの資金調達の場合、返済計画は短期としております。

最後に

事業活動をしていると、営業、人事、経理などやることも多くて大変だと思います。特に資金の問題は、会社の存続に直結することが多く、売上も良く利益が出ているのに倒産するといった黒字倒産もあります。経営者として、どのタイミングで、どういう支払いがあるのかをしっかり把握しましょう!
税理士にも得意分野があります。事業の業種や創業サポートに強い、そして資金調達に強い税理士などもおります。あなたの事業にとって有益な存在となる税理士を選ぶことをオススメします。