海外療養費と海外旅行保険

みなさん!こんにちは♪
江畑真一税理士事務所の保険が得意な大澤です(・ω・)ノ

今回は海外旅行時の入院や手術の時にどうなるのか?
健康保険」と「海外旅行保険」を絡めてお話しようと思います!

社長さんだと視察などで海外へ行かれる事が、多いと思います。
何もないのが一番ですが、万が一の事が起きてしまったら??
海外での治療費・手術代は日本とは大違いです。
例えば盲腸の手術をした場合
日本では40万円程度ですが、自由診療のアメリカでは・・・
200万円前後です( ;∀;)
また日本から家族に来てもらえば、その費用も必要ですよね。
そうすると何百万にもなってしまう可能性のあります。

そんな時どうなるのか?
何も加入していなければ全額自己負担です。
そこで海外旅行保険に加入していれば、治療費用はもちろんですが
家族に来てもらった場合の救援費用も対応できます。

ただ注意点があります。歯の治療は特約がないと対応できない場合や
保険会社へ連絡してから、提携病院に行かないと
自己負担が発生する場合もあります。。。
連絡の手順だったり、うまく使わないと自己負担が発生してしまう????
前回お話したロードサービスと同じですね。
帰国後に保険会社へ請求して戻ってくるとしても
何百万円もの自己負担は避けたいですよね。
そうならない為にも、出発時に保険会社の連絡先を登録しておく事や
パスポートにメモを挟んでおくなどして
パニックΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)になっても対応できる準備が大切ですね。

では、海外旅行保険に未加入だったら???
健康保険に、加入している事を前提でお話しますね。
各健康保険に海外療養費という制度があります。
海外旅行保険に未加入だった場合は、この制度が役に立ちます!

ただし・・・日本で病院にかかるときのように
海外で保険証だせば制度が適用されて自己負担3割でOK!!
という制度ではありませんから、
現地での全額自己負担は避ける事は出来ません。ご注意下さい(*_ _)

海外療養費制度とは

海外旅行中や海外赴任中に急な病気やケガなどで、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に
申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度なのです。
注意点として、支払される額は、実際に支払った額がベースではなく同じ傷病を日本国内で治療した場合にかかる、治療費がベースです。実際に海外で支払った額の方が、ベースより低いときはその額から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給されます。

例にあげた盲腸の手術のように200万円かかっていても、その治療を日本国内で行った場合に40万円だとしたら、ベースになる金額は200万円ではなく40万円になります。つまり海外で支払った総額が大きいと、支給金額が大幅に少なくなることがあります。。。
このように全額払い戻しされる制度ではありませんが請求しない事には戻りませんし、制度がある事を知らなければ請求も出来ませんよね。

ちなみに海外旅行保険で一番請求が多いのは、治療費などではなく持ち物の破損や盗難での、携行品の請求がNO1です。盗難はもちろんですが、スーツケースの破損などはあり得ますよね。
携行品補償を付帯しても、保険料は少額ですから海外旅行保険へ加入の際には、携行品補償も忘れずに加入しましょう。

まぁ~知らなくても困らない情報ですが、、、
もし知っていたら何かの時に役に立つような情報を、毎回発信していきます!!

ここまで読んでいただき、ありがとうございます♪

「税コミュのHP、なんだか色んな情報あって便利」
と言ってもらえる様になったら良いなぁ♪と思いながら更新していきます(´▽`*)